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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十八条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

令和六年政令第三百四十一号政令
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第五十八条

試掘権登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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