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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第五十三条 (仮登録の抹消)

令和六年政令第三百四十一号政令
(仮登録の抹消)

第五十三条

仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。

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