条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十三条

令和六年法律第三十八号法律

第十三条

貯留事業の許可(第四条第一項若しくは前条第一項の許可(貯留事業に係るものに限る。)又は第十条第一項の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「貯留事業者」という。)でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならない。ただし、鉱物の掘採に伴うものその他の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵については、この限りでない。

2試掘の許可(第四条第一項又は前条第一項の許可(試掘に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「試掘者」という。)でなければ、試掘を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第十四条(許可貯留区域等の増減の許可の申請) →