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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十四条 (貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)

第二十四条

第三十七条第一項の経済産業省令で定める期間は、法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から二年以内とする。

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