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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十五条 (貯留事業の着手の延期の認可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業の着手の延期の認可の申請)

第二十五条

第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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