(貯留事業の着手の延期の認可の申請) 第二十五条 法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗