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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十七条 (事業着手の義務等)

令和六年法律第三十八号法律
(事業着手の義務等)

第三十七条

貯留事業者は、貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならない。

2貯留事業者は、やむを得ない理由により前項の経済産業省令で定める期間内に貯留事業に着手することができないときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3貯留事業者は、貯留事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始したときも、同様とする。

4経済産業大臣は、前項後段の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る貯留事業者の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に通知するものとする。

5貯留事業者は、引き続き一年以上その貯留事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

6貯留事業者は、前項の認可を受けて休止した貯留事業を再開したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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