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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十七条 (試掘の事業の着手の延期の認可の申請等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘の事業の着手の延期の認可の申請等)

第六十七条

第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第四十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業の再開の届出をしようとする者は、様式第四十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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