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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十八条 (試掘実施計画の認可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘実施計画の認可の申請)

第六十八条

第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。

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