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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十九条 (試掘実施計画の変更の認可の申請等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘実施計画の変更の認可の申請等)

第六十九条

第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画を添付しなければならない。

3第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

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