(試掘実施計画の軽微な変更の届出) 第七十条 法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第四十九による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗