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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十六条 (試掘の事業に着手したときの届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(試掘の事業に着手したときの届出)

第六十六条

第五十八条第二項の規定により試掘の事業の着手の届出をしようとする者は、様式第四十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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