(試掘の事業に着手したときの届出) 第六十六条 法第五十八条第二項の規定により試掘の事業の着手の届出をしようとする者は、様式第四十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗