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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十六条 (貯留権等の登録)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留権等の登録)

第三十六条

貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、貯留権等登録簿に登録する。

2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4貯留権等登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5貯留権等登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

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