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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十五条 (処分の制限等)

令和六年法律第三十八号法律
(処分の制限等)

第三十五条

貯留権等は、第十七条第一項又は第二項の認可を受けなければ、移転(相続によるものを除く。)をすることができない。

2貯留開始貯留事業者は、貯留開始貯留事業に係る貯留権を放棄することができない。

3貯留事業者等は、その貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)を放棄したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。

  1. 当該届出をした貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該届出に係る貯留権等が消滅する旨
  3. 当該届出に係る貯留権等に係る許可貯留区域等

5前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権等は、消滅する。

6貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権であって、抵当権の設定が登録されているものについては、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

7第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けないでした貯留権等の移転又は前項の同意を得ないでした貯留権の放棄は、その効力を生じない。

8第三項の規定による届出があった場合において、当該届出が貯留権に係るものであるときは当該貯留権に係る許可貯留区域における貯留事業について第五十七条第一項の規定による届出があったものと、当該届出が試掘権に係るものであるときは当該試掘権に係る許可試掘区域における試掘について第六十四条第二項において準用する第五十七条第一項の規定による届出があったものとみなす。

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