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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十七条 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等)

第十七条

貯留事業者等が一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する。

2貯留事業者等である法人の合併の場合(貯留事業者等である法人と貯留事業者等でない法人が合併する場合において、貯留事業者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継した法人は、貯留事業者等の地位を承継する。

3経済産業大臣は、前二項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。

  1. 当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を譲り受ける者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人(以下この条において「譲受人等」という。)が、当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  2. 譲受人等が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
  3. 貯留事業の譲渡又は貯留事業者である法人の合併若しくは分割に係る申請にあっては、当該一の許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、譲受人等が当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

4経済産業大臣は、第一項又は第二項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

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