(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の告示並びに貯留権等の移転等)
第三十一条
経済産業大臣は、第十七条第一項若しくは第二項の認可をしたとき、又は第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
- 一貯留事業者等の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二承継された許可貯留区域等
- 三承継された貯留事業等の概要
- 四貯留事業者等の地位を承継した者に移転した貯留権等の種類
- 五試掘権が移転した場合にあっては、当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日
2第二十七条の規定は、前項の規定による告示について準用する。