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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十八条 (貯留事業者等の相続)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業者等の相続)

第十八条

貯留事業者等について相続があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、貯留事業者等の地位を承継する。

2前項の規定により貯留事業者等の地位を承継した相続人は、経済産業省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、貯留事業者等である相続人が行う全ての許可貯留区域等における貯留事業等(第一号及び第四号並びに次条第三項第五号において「相続貯留事業等」という。)を、その譲渡をするために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。

  1. 相続人が、相続貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  2. 相続人が第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないこと。
  3. 相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、その許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、相続人が相続貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

4経済産業大臣は、前項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、第二項の規定による届出が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

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