二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十六条 (貯留事業者等の相続の届出等)
令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業者等の相続の届出等)
第十六条
法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
次に掲げる事項を記載した書類- イ
相続貯留事業等(法第十八条第三項に規定する相続貯留事業等をいう。以下この号及び第四号において同じ。)に関する計画 - ロ
二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
- ハ
相続貯留事業等に要する期間
- ニ
相続貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
- ホ
相続人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 - ヘ
相続貯留事業等を行うための資金計画
- ト
相続貯留事業等を行うための体制
- チ
相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
- リ
その他相続貯留事業等に関する必要な事項
- 二
戸籍謄本
- 三
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により貯留事業等を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 四
相続貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
- 五
相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面 - 六
法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 - 七
その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
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