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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十五条 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)

第十五条

第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 譲り受けようとする貯留事業等に関する計画
    2. 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
    3. 譲り受けようとする貯留事業等に要する期間
    4. 譲り受けようとする貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
    5. 譲受人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
    6. 譲り受けようとする貯留事業等を行うための資金計画
    7. 譲り受けようとする貯留事業等を行うための体制
    8. 貯留事業の譲渡に係る申請にあっては、次に掲げる事項
    9. その他譲り受けようとする貯留事業等に関する必要な事項
  2. 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
  3. 譲り受けようとする貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
  4. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  5. 主たる技術者の履歴書
  6. 譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  7. 第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
  8. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

2第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する計画
    2. 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
    3. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する期間
    4. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
    5. 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
    6. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための資金計画
    7. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための体制
    8. 貯留事業者(法第十三条第一項に規定する貯留事業者をいう。以下同じ。)である法人の合併又は分割に係る申請にあっては、次に掲げる事項
    9. その他貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する必要な事項
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
  4. 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が現に貯留事業者等でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  5. 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書
  6. 主たる技術者の履歴書
  7. 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
  9. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

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