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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十四条 (許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)

第十四条

第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

  1. 様式第十による法第十六条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
    1. 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する計画
    2. 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項
    3. 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する期間
    4. 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造の評価
    5. 許可貯留区域における貯留事業及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
    6. 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための資金計画
    7. 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための体制
    8. 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項
    9. 分割後又は合併後の貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
    10. チ及びリの評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項
    11. 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項
    12. 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
    13. その他分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する必要な事項
  2. 第十六条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
  3. 第十六条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
    1. 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
    2. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    3. 主たる技術者の履歴書
    4. 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
    5. 第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
    6. 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
    7. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
    8. 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の分割又は合併に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書

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