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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十三条 (許可貯留区域等の増減の許可の申請)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(許可貯留区域等の増減の許可の申請)

第十三条

第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、許可貯留区域等及び申請貯留区域等(同項第三号に規定する申請貯留区域等をいう。次項第四号及び第三項において同じ。)との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十四条第三項において準用する法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
  2. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  3. 主たる技術者の履歴書
  4. 申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
  5. 第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
  6. 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
  7. その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
  8. 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)の減少に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書

3第六条(第四号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第一号チからヌまで及び第三号を除く。)の規定は、第一項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減を行おうとする貯留事業等及び申請貯留区域等について準用する。

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