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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十二条 (公衆の縦覧に供する期間)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(公衆の縦覧に供する期間)

第二十二条

第二十七条(法第二十九条第四項第三十条第四項第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。

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