(貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出) 第二十三条 法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗