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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十三条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)

第二十三条

第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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