(貯留事業等の許可の取消しの告示及び貯留権等の消滅)
第三十二条
経済産業大臣は、第十九条第一項から第三項までの規定により貯留事業等の許可(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可を取り消された者に通知するとともに、告示しなければならない。
- 一当該許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二当該許可の取消しに係る許可貯留区域等
- 三当該許可の取消しに係る貯留事業等に係る貯留権等が消滅する旨
2前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権等は、消滅する。