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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十三条 (性質)

令和六年法律第三十八号法律
(性質)

第三十三条

貯留権等は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

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