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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十四条 (権利の目的)

令和六年法律第三十八号法律
(権利の目的)

第三十四条

貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができる。

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