(貯留事業の再開の届出) 第二十九条 法第三十七条第六項の規定により休止した貯留事業の再開の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗