(貯留事業の休止の認可の申請) 第二十八条 法第三十七条第五項の規定により貯留事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第二十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗