(許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項) 第二十七条 法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一許可貯留区域二許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始した年月日三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗