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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十七条 (許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)

第二十七条

第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 許可貯留区域
  2. 許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始した年月日
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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