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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十九条 (現況調査の時期)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(現況調査の時期)

第七十九条

第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 旧貯留開始貯留事業者が法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画を定め、又は同条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
  2. 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。
  3. 貯留事業者等が法第三十七条第五項(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けて休止した貯留事業等を再開しようとするとき。
  4. 貯留事業者が法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画を変更しようとするとき。
  5. 貯留開始貯留事業者が法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画を定め、又は同条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
  6. 貯留事業者等が法第五十七条第一項(法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貯留事業等の廃止の届出をしようとするとき。
  7. 試掘者が法第六十条第一項の規定により試掘実施計画を変更しようとするとき。

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