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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十四条 (貯留事業者等による現況調査等)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業者等による現況調査等)

第七十四条

貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2貯留事業者等は、第六十八条第一項の規定による報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

3経済産業大臣は、貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることができる。

4前三項に定めるもののほか、貯留事業者等は、貯留事業等の実施に際し、必要に応じ、その貯留事業場等における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。

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