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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第八十一条 (現況調査の結果の記録)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(現況調査の結果の記録)

第八十一条

第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

  1. 第七十四条第一項(試掘者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 十年間
  2. 第七十四条第一項(貯留事業者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 廃止の届出(法第五十七条第一項の規定による届出をいう。)が受理されるまでの期間(貯留開始貯留事業にあっては、廃止の許可(法第五十三条第五項の許可をいう。)を受けるまでの期間)
  3. 第七十四条第二項及び第三項の規定による調査の結果 十年間

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