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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第八十二条 (工事計画)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(工事計画)

第八十二条

第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。

2第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。

3第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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