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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第八十条 (現況調査の項目)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(現況調査の項目)

第八十条

第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 掘削箇所及び貯留層並びにこれらの周辺の地質状況(試掘者にあっては、掘削箇所及びその周辺の地質状況)
  2. 貯留事業場等の周辺の状況
  3. 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっては、これらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、貯留事業場等における保安を害する事項

2第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因
  2. 前号の災害とその原因との関係
  3. 第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価

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