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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十五条 (保安規程)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(保安規程)

第七十五条

第六十九条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
  3. 貯留事業等に従事する者に対する保安教育に関すること。
  4. 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置(試掘者にあっては、同条第二項に規定する措置を除く。第八十条第一項第三号において同じ。)について、これを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。
  5. 現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。
  6. 保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるもの
    1. 現況調査を実施する体制に関すること。
    2. 措置の実施状況を確認する体制及びその時期に関すること。
    3. 措置の内容を評価する体制及びその時期に関すること。
    4. 措置の実施状況の確認結果又は措置の内容の評価結果の記録に関する事項に関すること。
  7. 前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。
  8. 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
  9. 貯留事業場等における保安についての記録(第六号ニに規定するものを除く。)に関すること。
  10. その他貯留事業場等における保安に関し必要な事項に関すること。

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