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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十四条 (災害時の報告)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(災害時の報告)

第七十四条

貯留事業者等は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。

2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。

  1. 災害の発生の日時及び場所
  2. 災害の概要
  3. 災害の原因
  4. 応急措置

3第一項の規定による詳報は、様式第五十二による報告書を提出して行わなければならない。

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