(災害時の報告) 第七十四条 貯留事業者等は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。一災害の発生の日時及び場所二災害の概要三災害の原因四応急措置3第一項の規定による詳報は、様式第五十二による報告書を提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗