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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十六条 (保安規程の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(保安規程の届出)

第七十六条

第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十三による届出書を提出しなければならない。

2第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十四による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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