(災害時の報告)
第六十八条
貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による報告があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による報告があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生の日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。