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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八十七条 (災害時の報告に係る規定の準用)

令和六年法律第三十八号法律
(災害時の報告に係る規定の準用)

第八十七条

第六十八条の規定は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用する。

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この条文を参照している条文 3
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第144条第145条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第150条
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