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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十三条 (作業監督者の解任命令)

令和六年法律第三十八号法律
(作業監督者の解任命令)

第七十三条

経済産業大臣は、作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該作業監督者を解任すべきことを命ずることができる。

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