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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八十九条 (保安教育等に係る規定の準用)

令和六年法律第三十八号法律
(保安教育等に係る規定の準用)

第八十九条

第七十条から第七十三条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。この場合において、第七十一条第一項第七十二条第二項及び第七十三条中「貯留事業場等における保安」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安」と、同項中「貯留事業等に従事する者」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者」と読み替えるものとする。

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