(保安教育等に係る規定の準用) 第八十九条 第七十条から第七十三条までの規定は、導管輸送事業者について準用する。この場合において、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第七十三条中「貯留事業場等における保安」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安」と、同項中「貯留事業等に従事する者」とあるのは「導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗