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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十二条 (作業監督者の義務等)

令和六年法律第三十八号法律
(作業監督者の義務等)

第七十二条

作業監督者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2貯留事業等に従事する者は、作業監督者が貯留事業場等における保安を確保するためにする指示に従わなければならない。

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