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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十一条 (作業監督者)

令和六年法律第三十八号法律
(作業監督者)

第七十一条

貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。

2貯留事業者等は、前項の規定により作業監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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