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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十条 (保安教育)

令和六年法律第三十八号法律
(保安教育)

第七十条

貯留事業者等は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

2経済産業大臣は、貯留事業者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、当該貯留事業者等に対し、その従業者に保安教育を施し、又はその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。

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