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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十八条 (特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

第十八条

第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。

3第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

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