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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十九条 (特定閉鎖措置計画の認可の基準)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定閉鎖措置計画の認可の基準)

第十九条

第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 坑口の閉塞の方法が適切であること。
  2. 第十七条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
  3. 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
  4. 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
  5. 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。

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