条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十条 (特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)

第二十条

第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第十七による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第54条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次