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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十四条 (閉鎖措置計画の認可の基準等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(閉鎖措置計画の認可の基準等)

第五十四条

第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 坑口の閉塞の方法が適切であること。
  2. 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
  3. 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
  4. 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
  5. 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。

2第十八条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「法第五十三条第二項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第三十六」と、同条第三項中「法第二十二条第五項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。

3第二十条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第十七」とあるのは「様式第三十七」と読み替えるものとする。

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