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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十二条 (閉鎖措置)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(閉鎖措置)

第五十二条

第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞
  2. 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第五十四条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
  3. 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
  4. 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置

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