(特定貯留事業約款の公表) 第五十一条 法第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗