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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十一条 (特定貯留事業約款の公表)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(特定貯留事業約款の公表)

第五十一条

第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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