(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第三条
法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
- 二
- 三
- 四特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
- 五
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
- 二特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
- 三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
3法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞
- 二第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄
- 三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
- 四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
4法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。
